借用中の自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用*などもお支払いします。
対人臨時費用保険金
事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を対人臨時費用保険金としてお支払いします。
*損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された費用に限ります。
ご注意
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパン日本興亜が示談交渉を行います。
車線変更中の乗用車が、歩道寄りのバイクに接触し、バイク運転者(29歳男性・会社員)に後遺障害を負わせた。
自動車事故による「人」への賠償は、治療費などの実費、逸失利益、精神的損害、将来の介護料などが想定されます。
特に後遺障害、死亡の場合は、逸失利益や精神的損害などが高額となる可能性があります。
【治療費などの実費】
【事故により実際にかかった費用(治療費、通院交通費、葬儀費用など)】
【逸失利益】
事故にあわなければ得ていたであろう将来の収入
【精神的損害】
【慰謝料】
【将来の介護料】
【後遺障害により将来かかるであろう費用】
万が一に備えて、対人賠償責任保険は安心の「保険金額無制限」をおすすめします。