対物賠償保険とは!?

対物賠償責任保険
自動車・物の高額な賠償による損害に備え、万全な補償を準備しましょう。他人の自動車や物を壊してしまった場合は、修理費などへの高額な賠償による損害で多大な出費を余儀なくされることもあります。
補償の概要

借用中の自動車を運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額 について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解 ・調停・仲裁に要した費用*などもお支払いします。

*損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された費用に限ります。

ご注意

1.次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。

・「借用中の自動車」または「借用中の自動車がけん引中の自動車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故

・航空機に対する事故

2.被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額は、事故の相手の方の損害額および過失割合に従って決まります。

3.自己負担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。

まかせて安心 示談交渉サービス

損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパン日本興亜が示談交渉を行います。

ご存知ですか?事故の「直接損害」と「間接損害」

乗用車が直線道路を走行中、前方から来たトラックと衝突。その後、付近の電柱、駐車場の壁、飲食店に衝突。その場合は、下記のような直接損害、間接損害が発生します。

【直接損害】電柱・店舗・トラックの修理費
【直接損害】駐車場の壁の修理費

【間接損害】店舗の休業損害

乗るピタ!の対物賠償責任保険は安心の「保険金額無制限」です。

対物全損時修理差額費用特約

対物賠償責任保険では、相手の自動車の時価額までしか支払われない。修理費が時価額を超えてしまったときが心配。そんなときには対物全損時修理差額費用特約がお役に立ちます。

対物全損時修理差額費用特約

対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

  • *「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。

【ご注意】

  1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
  2. 相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。

 

*本商品案内は概要を説明したものです。詳しくはこちらのページから資料をご請求ください。