搭乗者傷害特約とは⁉

借用中の自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。

医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。

  • 治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円
  • 治療日数が5日以上の場合:ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円

 

*借用中の自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

ご注意

死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。

同一の事故により複数のケガをされた場合は、それぞれのケガの内容に応じた医療保険金のうち、最も高い金額をお支払いします。

この特約を付帯する場合は、人身傷害保険を適用することはできません

*本商品案内は概要を説明したものです。詳しくはこちらのページから資料をご請求ください。