自損事故(電柱との衝突など)で、借用中の自動車の運転者、搭乗者の方が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに所定の保険金をお支払いする特約です。
ご注意
死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金および介護費用保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします
対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(この特約の補償の対象となる事故については、人身傷害保険から保険金をお支払いします。)